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その他の信託

生命保険信託~障がいのある子の親亡き後

 障がいのある子を持つ親は、自分たちが死んだら後、子がお金に困らず生活ができるかどうか不安を抱いていることも多いです。
 知的障がいのある娘を持つ行政書士の渡部伸氏は、「お金をたくさん残すよりも、本人の生活や将来のために使われる仕組みを用意することの方が大切です」と言われます。

自ら『親亡き後相談室』も主宰する渡部氏が、相談に来る親に紹介している1つが「生命保険信託」です。
 親が生命保険を契約し、死亡時に支払われる保険金を活用します。
 通常だと一度にまとめて支払われる保険金を、信託銀行が長期にわたって管理する契約がセットになっており、そこから「障がいのある子に毎月10万円ずつ振り込む」といった使い方ができます。
 生命保険信託は、信託銀行と保険会社などが提携してサービスを提供しています。
 通常の商業信託と異なり、数百万円から信託でき、生命保険商品でも親の健康状態も問わないため、手軽に利用ができる点も、渡部氏が勧める理由です。

新たな「ふくし信託」というスキーム

 前回「成年後見制度」を補完するものとして「家族信託」を紹介しましたが、信託という言葉からイメージするのは、一部の富裕層が信託銀行に資産を信託するというのが一般的ではないでしょうか。
 家族信託の場合、「家族」信託という名称どおり、委託者、受託者、受益者の3者の当事者はすべて親族であることが原則です。
 しかし、世の中には全く身寄りのない人もいますし、たとえ親族がいても何らかの事情で絶縁状態になっている場合も少なくありません。
 そこで新しく登場したのが「ふくし信託」です。
 ふくし信託の場合は、受託者が親族ではなく、法人が想定されています。
 このスキームを推進しているのが、「福祉型信託」の普及を目指す「一般社団法人民事信託士協会」及び「一般社団法人民事信託推進センタ―」が中心になって設立した「ふくしトラスト設立準備株式会社(※)」です。

なぜ受託者となる会社を作るかの理由ですが                    
・信託したくても適任の受託者(親族等)がいなくて断らざるを得ない
・信託資産が少なく資産的な要件で、信託を断らざるを得ない
・商業信託の場合、財産管理のみで、成年後見制度の身上監護(保護)にあたるものがない
 というようなニーズに応えるものを目指していると考えられます。

「ふくし信託」は、まだ司法書士や弁護士の間でも知らない人も多く、これからのものであり、どう普及していくのか否かは、今のところ未知数です。
 今後は、ファイナンス(お金)とウェルフェア(福祉)のマネジメントが必須であると考えますが、まだこの2つを真に包括したサービスはありません。
 私は、ソーシャルワーカーの立場から、障がい者の親亡き後、あるいは100万人を超えると推計されるひきこもりの親亡き後問題を支援する仕組みとして、「ふくし信託」に大きな期待を寄せるものです。
 
※「ふくしトラスト設立準備株式会社」は金融庁の許可を取って、今後「(仮)ふくし信託株式会社」になる予定です。
 本記事は、司法書士浅井健司氏の「ふくしトラスト設立準備株式会社について」の記事を参照してまとめたものです。