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家族信託(民事信託)

家族信託とは

 利用するのに一定の制限がある成年後見制度に比べて、本人が元気なうちから家族が財産を管理することができる「家族信託(※)」が最近注目を集めています。

「信託」は2006年に信託法が改正されるまでは一般には馴染みがないものでしたが、2007年に施行されてから、民法以外の方法で財産を引き継ぐ仕組みが作れるようになりました。
 財産を所有する人が元気なうちに、息子や娘に自分の財産の管理や処分をする権限を託すものです。
 元気なうちに「信託契約」を締結しておくことで、任せた人が認知症等で判断能力が低下しても、託された人が制限なく、生前贈与等の相続対策も含む財産管理を遂行できます。

 ※一般に知られる「家族信託」は、一般社団法人家族信託普及協会の登録商標で、「民事信託」も同じものです。

委託者、受託者、受益者の3役を理解する

 家族信託では、委託者、受託者、受益者の3者が当事者になります。
 委託者(資産も持つ人)が「契約」によって、受託者(子供等)に対し、資産(不動産・預貯金等)の所有権を移転します。
 受託者は、不動産の名義変更、預貯金は民事信託口座を開設し、一定の目的(信託目的)に従って、受益者(資産からの収益を受け取る人、委託者と受益者が同一で構わない)のために、その受託財産を管理・処分・運用します。

 前回取り上げた山内和子さんさんの事例ですと、自宅の所有者である和子さんが委託者になり、娘の森本いずみさんを受託者とし、受益者も和子さんとした信託契約になります。
 勿論、契約は和子さんの判断能力があるうちにやることが前提ですが、万一和子さんが認知症になっても預貯金の管理も含めてすべて娘のいずみさんができるため、施設入所の費用を捻出するために実家を売却することも支障なくできます。

認知症になっても資産運用できる家族信託

 家族信託の契約では、本人が亡くなった後に財産を引き継ぐ人を指定することができます。
通常不動産所有者である親が認知症になると、相続対策が継続できなくなるリスクがありますが、家族信託を活用すると、子供が代わりに管理や修繕、契約や売却など、資産活用を継続して行うことができます。

 家族信託でできることは、親が認知症になっても資産活用ができるほか、次のようなものになります。
・親(委託者)の介護や生活等のために専用の金融機関口座を開設することができる。
・不動産取得税等、税金の影響をあまり受けずに不動産の名義変更ができる等々。

 家族信託の制度はスタートしてから日が浅く、まだあまり普及してはいませんが、弁護士や司法書士に依頼して、手続きを代行してもらうことができます。